生活福祉資金貸付制度のご案内
生活福祉資金貸付制度は、民生委員の低所得世帯に対する「世帯更生運動」をきっかけとして昭和30 年に制度化された、公的な貸付制度です。
他の貸付制度が利用できない、収入の少ない世帯や、障がい者の方が属する世帯、高齢者の方が属する世帯へ、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。
このため、この貸付制度を利用する場合は、市町村社会福祉協議会や民生委員により、貸付相談から返済完了まで世帯の自立に向けた継続した支援が行われます。
更に、平成27年4月の生活困窮者自立支援法の施行に伴い、総合支援資金や緊急小口資金等の貸付を利用する方については、生活困窮者自立支援制度と連携した支援を行うこととなりました。
【生活困窮者自立支援制度とは】
全国の福祉事務所設置自治体が実施主体(他団体への業務委託も可)となり、専門の支援員が寄り添いながら、相談者一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、他の専門機関と連携して、就労や住居、家計等に関する課題の解決に向けた支援を行う制度です。
他の貸付制度が利用できない、収入の少ない世帯や、障がい者の方が属する世帯、高齢者の方が属する世帯へ、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。
このため、この貸付制度を利用する場合は、市町村社会福祉協議会や民生委員により、貸付相談から返済完了まで世帯の自立に向けた継続した支援が行われます。
更に、平成27年4月の生活困窮者自立支援法の施行に伴い、総合支援資金や緊急小口資金等の貸付を利用する方については、生活困窮者自立支援制度と連携した支援を行うこととなりました。
【生活困窮者自立支援制度とは】
全国の福祉事務所設置自治体が実施主体(他団体への業務委託も可)となり、専門の支援員が寄り添いながら、相談者一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、他の専門機関と連携して、就労や住居、家計等に関する課題の解決に向けた支援を行う制度です。
貸付金の種類・貸付条件
資金の種類
(1) 総合支援資金
(2) 福祉資金
① 福祉費
② 緊急小口資金
(3) 教育支援資金
(4) 不動産担保型生活資金
① 不動産担保型生活資金
② 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
ご利用いただける世帯
(1) 低所得世帯
(2) 障がい者世帯(次のうち身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯)
① 身体障がい者世帯
② 知的障がい者世帯
③ 精神障がい者世帯
(3) 高齢者世帯
(4) 生活保護世帯
詳しくは、担当者までお問合せください。
生活福祉資金貸付制度 岩手県社会福祉協議会 PDFダウンロード
岩手県社会福祉協議会ホームページ(生活福祉資金)のご案内 (476KB) |
生活福祉資金貸付制度のご利用については、こちらへお問い合わせください
生活福祉資金貸付制度を利用したい、又は詳しく知りたい方は、社会福祉法人軽米町社会福祉協議会へご相談ください。
来所により、ご相談したい方は、なるべく事前にお電話で、ご予約いただけると幸いです。
社会福祉法人軽米町社会福祉協議会 生活福祉資金担当
所在地:〒028-6301 岩手県九戸郡軽米町大字上舘第1地割78番地1
TEL:0195-46-2881